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獣医師法施行規則 第十条の二 (臨床研修の実施期間)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(臨床研修の実施期間)

第十条の二

第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。

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