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獣医師法施行規則 第十条の二 (臨床研修の実施期間)
昭和二十四年農林省令第九十三号
府省令
(臨床研修の実施期間)
第十条の二
法
第十六条の二第一項
の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
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この条文が参照している条文
獣医師法 第16条の2
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