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獣医師法施行規則 第十条 (受験手数料の納付方法)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(受験手数料の納付方法)

第十条

第十五条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて納めなければならない。

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