条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
獣医師法施行規則
› 第九条の八
獣医師法施行規則 第九条の八 (委任規定)
昭和二十四年農林省令第九十三号
府省令
(委任規定)
第九条の八
前六条
に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。
e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法施行規則第九条の八(委任規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条の7
← 第九条の七(意見の聴取調書及び報告書)
獣医師法施行規則 目次
第十条(受験手数料の納付方法) →