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獣医師法施行規則
昭和二十四年農林省令第九十三号
府省令
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(免許の申請)
第一条の二
(心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)
第一条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第二条
(獣医師名簿の登録事項)
第三条
(登録事項の変更の申請)
第四条
(免許の取消の申請)
第四条の二
(精神障害の届出)
第五条
(死亡等の届出)
第六条
(獣医師名簿の抹消)
第七条
(獣医師免許証)
第八条
(免許証の再交付)
第九条
(獣医師免許証の返納)
第九条の二
(意見の聴取の通知の方式)
第九条の三
(代理人)
第九条の四
(参加人)
第九条の五
(弁明書等の提出)
第九条の六
(当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第九条の七
(意見の聴取調書及び報告書)
第九条の八
(委任規定)
第十条
(受験手数料の納付方法)
第十条の二
(臨床研修の実施期間)
第十条の三
(診療施設の指定)
第十条の四
(報告)
第十条の五
(医薬品)
第十一条
(診療簿及び検案簿)
第十一条の二
(診療簿及び検案簿の保存期間)
第十一条の三
(検査の結果の報告)
第十二条
(証明書)
第十三条
(届出)