(獣医師名簿の抹消) 第六条 前条の届出があつたとき、又は法第八条第一項又は第二項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗