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獣医師法施行規則 第六条 (獣医師名簿の抹消)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(獣医師名簿の抹消)

第六条

前条の届出があつたとき、又は法第八条第一項又は第二項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。

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