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獣医師法施行規則 第五条 (死亡等の届出)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(死亡等の届出)

第五条

獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条又は同法第九十四条において準用する同法第六十三条の規定による届出義務者は、その日から三十日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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