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戸籍法 第八十七条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第八十七条

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

  1. 第一
    同居の親族
  2. 第二
    その他の同居者
  3. 第三
    家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

2死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

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