第十条の十 法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務三死体解剖保存法による認定証明書に関する事務四死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 e-Gov法令検索で第十条の十を開く ↗