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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十条の九

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十条の九

法別表十九の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条の二第一項の免許状の授与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 教育職員免許法第五条の二第三項の新教育領域の追加の定めの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げに関する事務
  4. 教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知に関する事務
  5. 教育職員免許法第十五条の免許状の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答に関する事務

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