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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十条の八

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十条の八

法別表十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第二条第一項の司法試験若しくは同法第五条第一項の司法試験予備試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  2. 司法試験法第九条の司法試験又は司法試験予備試験の合格証書の授与に関する事務
  3. 司法試験法第十条の司法試験又は司法試験予備試験の合格の取消し等に関する事務
  4. 司法試験法第十一条第一項の司法試験又は司法試験予備試験の受験手数料の納付に関する事務

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