第十条の七 法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二医療法による認定証明書に関する事務三医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務 e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗