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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十条の七

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十条の七

法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 医療法による認定証明書に関する事務
  3. 医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務

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