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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十条の六

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十条の六

法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 歯科衛生士法による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務
  3. 歯科衛生士法第八条第一項の歯科衛生士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
  4. 歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 歯科衛生士法第十二条の二第一項同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  6. 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 歯科衛生士法施行規則第四条第一項若しくは第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 歯科衛生士法施行規則第十四条(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. 歯科衛生士法施行規則第十五条第一項(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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