第十条の六
法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二歯科衛生士法による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務
- 三歯科衛生士法第八条第一項の歯科衛生士の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
- 四歯科衛生士法第十条の歯科衛生士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 五歯科衛生士法第十二条の二第一項(同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
- 六歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七歯科衛生士法施行規則第四条第一項若しくは第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八
- 九