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歯科衛生士法施行規則 第十七条 (規定の適用等)

平成元年厚生省令第四十六号府省令
(規定の適用等)

第十七条

第十二条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十三条第一項第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、第十六条の規定は適用しない。

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