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歯科衛生士法施行規則 第十八条 (記録の作成及び保存)

平成元年厚生省令第四十六号府省令
(記録の作成及び保存)

第十八条

歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

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