条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士法施行規則 第十六条 (手数料の納入方法)

平成元年厚生省令第四十六号府省令
(手数料の納入方法)

第十六条

第十三条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法施行規則第十六条(手数料の納入方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(合格証明書の交付及び手数料) 歯科衛生士法施行規則 目次 第十七条(規定の適用等) →