(受験の手続) 第十三条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一法第十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは卒業証明書二法第十二条第三号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類三写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗