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歯科衛生士法施行規則 第十二条の二 (受験資格の認定申請)

平成元年厚生省令第四十六号府省令
(受験資格の認定申請)

第十二条の二

第十二条第三号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

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