第十二条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。一文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者二都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者三外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗