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歯科衛生士学校養成所指定規則 第二条 (指定基準)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号府省令
(指定基準)

第二条

第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 入学又は入所資格は学校教育法第九十条第一項に掲げるもの(歯科衛生士法第十二条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
  2. 修業年限は三年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
  4. 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有すること。ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければならない。
  5. 四の二
    教員のうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛生士である専任教員であること。ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  6. 四の三
    歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年以上法第二条に規定する業務を業として行つた歯科衛生士(以下「業務経験四年以上の歯科衛生士」という。)であること。ただし、業務経験四年以上の歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
  7. 学生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一学級の定員は五十人以内であること。
  8. 五の二
    同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  9. 適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。
  10. 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  11. 管理及び維持経営の方法が確実であること。

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