(指定に関する報告事項)
第二条の二
令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
- 五学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
- 六長の氏名
令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。