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歯科衛生士学校養成所指定規則 第三条 (指定の申請書の記載事項等)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号府省令
(指定の申請書の記載事項等)

第三条

第三条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名
  7. 教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別
  8. 校舎の各室の用途及び面積
  9. 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該実習施設において最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数
  10. 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。

  1. 長及び教員の履歴書
  2. 校舎の配置図及び平面図
  3. 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
  4. 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書

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