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歯科衛生士学校養成所指定規則 第四条 (変更の承認又は届出を要する事項)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号府省令
(変更の承認又は届出を要する事項)

第四条

第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。

2第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。

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