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歯科衛生士法 第十二条の二

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十二条の二

厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

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