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歯科衛生士法 第十二条の三

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十二条の三

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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