第十二条の三 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗