条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士法施行令 第十二条 (受験手数料)

平成三年政令第二百二十六号政令
(受験手数料)

第十二条

第十二条の三第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法施行令第十二条(受験手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(行政庁等) 歯科衛生士法施行令 目次 第十三条(権限の委任) →