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歯科衛生士法施行令 第十二条 (受験手数料)
平成三年政令第二百二十六号
政令
(受験手数料)
第十二条
法
第十二条の三第一項
の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。
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歯科衛生士法 第12条の3
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