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歯科衛生士法施行令 第十一条 (行政庁等)

平成三年政令第二百二十六号政令
(行政庁等)

第十一条

この政令における行政庁は、法第十二条第一号の規定による歯科衛生士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科衛生士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

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