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歯科衛生士法 第十一条の二

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十一条の二

厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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