第十一条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。2試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗