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歯科衛生士法 第十一条
昭和二十三年法律第二百四号
法律
第十一条
試験は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一回これを行う。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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