条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士法 第十条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十条

試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法第十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九条 歯科衛生士法 目次 第十一条 →