試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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