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歯科衛生士法 第九条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第九条

この法律に規定するもののほか、免許の申請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定める。

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(旧法等による処分及び手続)
附則

この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。

2この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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