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歯科衛生士法 第八条の十八

昭和二十三年法律第二百四号法律

第八条の十八

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第八条の十二の規定による許可をしたとき。
  3. 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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