条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
歯科衛生士法
› 第十七条
歯科衛生士法 第十七条
昭和二十三年法律第二百四号
法律
第十七条
第十一条の二第二項
又は
第十二条の六
の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法第十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条の2
第12条の6
← 第十六条
歯科衛生士法 目次
第十八条 →