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歯科衛生士法 第十八条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
  2. 第十三条の二から第十三条の四までの規定に違反した者

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