第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの二第十三条の二から第十三条の四までの規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗