(趣旨)
第一条
救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第三十四条第一号、第二号及び第四号の規定に基づく学校又は救急救命士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第三十四条第一号、第二号及び第四号の規定に基づく学校又は救急救命士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。