(この省令の趣旨)
第一条
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条第一号又は第二号の規定に基づく学校又は視能訓練士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。