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歯科衛生士法 第三条 (歯科衛生士試験に関する暫定措置)

昭和二十三年法律第二百四号法律
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)

第三条

厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、新法第十一条及び第十二条の二中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第十一条の二第一項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第十二条の三から第十二条の八までの規定は適用しない。

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歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第三条の規定による改正前の歯科衛生士法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士国家試験とみなす。

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