(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
第四条
この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
2附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。