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歯科衛生士法 第四条 (旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)

昭和二十三年法律第二百四号法律
(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)

第四条

この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。

2附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。

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次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  3. 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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