(沖縄法令による処分等の効力の承継等)
第七十条
前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定による免許証、許可証、名簿、手帳、診療録、譲渡証、調剤録、処方せんその他の書類についても、同様とする。
- 一から三まで削除
- 四栄養士法
- 五予防接種法
- 六削除
- 七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 八削除
- 九検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)
- 十及び十一削除
- 十二調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)
- 十三食品衛生法
- 十四理容師法
- 十五墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
- 十六興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)
- 十七旅館業法
- 十八公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
- 十九化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
- 二十クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)
- 二十一狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
- 二十二と畜場法
- 二十三美容師法
- 二十四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
- 二十五保健師助産師看護師法
- 二十六歯科衛生士法
- 二十七医療法
- 二十八診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
- 二十八の二行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。次項第十四号の二において「旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法」という。)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。)
- 二十九臨床検査技師等に関する法律
- 三十毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
- 三十一麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- 三十二民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)
- 三十三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 三十四生活保護法
- 三十五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
- 三十六老人福祉法
- 三十七児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 三十八知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
- 三十九児童扶養手当法
- 四十特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
- 四十一母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)
- 四十二社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
- 四十三旧厚生年金保険法
- 四十四旧国民年金法
- 四十五昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)
2この政令の規定により次の各号の法律による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
- 一栄養士法第五条
- 二削除
- 三調理師法第六条
- 四
- 五理容師法第十条第二項及び第三項
- 六旅館業法第八条
- 七クリーニング業法第十二条
- 八美容師法第十条第二項及び第三項
- 九医師法第七条第一項
- 十歯科医師法第七条第一項
- 十一保健師助産師看護師法第十四条第一項及び第二項
- 十二歯科衛生士法第八条第一項
- 十三
- 十四診療放射線技師法第九条第一項
- 十四の二行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(次項第十号において「読み替えて適用される旧法」という。)第九条第二項(診療エツクス線技師に係る部分に限る。)
- 十五臨床検査技師等に関する法律第八条第一項
- 十六毒物及び劇物取締法第十九条第四項
- 十七麻薬及び向精神薬取締法第五十一条第一項
- 十八
- 十九薬剤師法第八条第一項
3次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号の法律を適用する。
- 一栄養士法第三条
- 二理容師法第七条(第二号又は第三号に該当する場合に限る。)
- 三旅館業法第三条第二項
- 四美容師法第三条第二項(第二号又は第三号に該当する場合に限る。)
- 五あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条
- 六医師法第四条
- 七歯科医師法第四条
- 八保健師助産師看護師法第九条
- 九歯科衛生士法第四条
- 十
- 十一歯科技工士法第四条
- 十二臨床検査技師等に関する法律第四条
- 十三理学療法士及び作業療法士法第四条
- 十四柔道整復師法第四条
- 十五視能訓練士法第四条
- 十六大麻取締法第五条第二項
- 十七
- 十八麻薬及び向精神薬取締法第三条第三項
- 十九あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第十四条
- 二十削除
- 二十一
- 二十二薬剤師法第五条
- 二十三社会福祉法第四十条第一項(同法第四十四条第一項及び第四十六条の六第六項において準用する場合を含む。)