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旅館業法 第三条

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第三条

旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

2都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

  1. 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
  4. 第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
  3. 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの

4都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校(第一条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)については、当該学校が大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項において「公立大学法人」という。)が設置する学校であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所管庁、国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長)の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条に規定する行政庁の意見を、前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。

5第二項又は第三項の規定により、第一項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。

6第一項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付することができる。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業を経営している者は、この法律による改正後の旅館業法(以下「新旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旅館業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、当分の間、新旅館業法第三条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

2営業者(新旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者をいう。)は、当分の間、新旅館業法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。次項において同じ。)を拒んだときは、厚生労働省令で定める方法により、その理由等を記録しておくものとする。

3新旅館業法第六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅館業の施設に宿泊を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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