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中小企業等経営強化法施行令 第七条 (経営力向上計画に係る特定許認可等)

平成十一年政令第二百一号政令
(経営力向上計画に係る特定許認可等)

第七条

第十七条第四項第一号の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。

  1. 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可
  2. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可
  3. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条又は第五条の許可
  4. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可
  5. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条の許可
  6. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可

2特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第十七条第七項の同意のために必要な書類を定めることができる。

3第十七条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、法第十七条第七項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。

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