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中小企業等経営強化法 第十七条 (経営力向上計画の認定)

平成十一年法律第十八号法律
(経営力向上計画の認定)

第十七条

特定事業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(特定事業者等が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第六項第二号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者等がその組合、連合会、会社又は法人と共同で行う経営力向上に関するものを、特定事業者等が合併して会社又は法人を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社又は法人(合併後存続する会社又は法人を含む。)が行う経営力向上に関するものを、特定事業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行おうとする場合にあっては当該特定事業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営力向上に関するものを含む。以下「経営力向上計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その経営力向上計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、特定事業者等が共同で経営力向上計画を作成した場合にあっては、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出するものとする。

2経営力向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 経営力向上の目標
  2. 経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
  3. 経営力向上の内容及び実施時期(事業承継等を行う場合にあっては、その実施時期を含む。)
  4. 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  5. 経営力向上設備等の種類

3前項第五号の「経営力向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

4経営力向上計画には、第二項第三号に掲げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項
  2. 特定事業者等が事業承継等により取得し、又は提供を受けようとする経営資源が他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能その他の要素を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第二項及び第二十二条第一項において「事業承継等事前調査」という。)に関する事項

5経営力向上計画には、第二項第四号に掲げる事項として、特定事業者の純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備える者であることを記載することができる。

6主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る経営力向上計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 第二項第一号から第三号までに掲げる事項が事業分野別指針(当該経営力向上計画に係る事業分野における事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らして適切なものであること。
  2. 第二項第三号から第五号までに掲げる事項が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであること。

7主務大臣は、経営力向上計画に第四項第一号に規定する特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。

8行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。

9行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、第七項の同意をするかどうかを判断するものとする。

10前三項に定めるもののほか、第七項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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