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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十条 (消費者選択支援事業活動計画の認定等)

平成三年法律第五十九号法律
(消費者選択支援事業活動計画の認定等)

第十条

消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画(以下「消費者選択支援事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 消費者選択支援事業活動の目標
  2. 消費者選択支援事業活動の内容及び実施時期
  3. 消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  4. 消費者選択支援事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

3消費者選択支援事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

4消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項
    1. 経営力向上中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項
    2. 研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「消費者選択支援設備等」という。)の利用当該消費者選択支援設備等の種類その他の当該消費者選択支援設備等の利用の内容に関する事項
    3. 事業再編産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項
  2. 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する消費者選択支援設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該消費者選択支援事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 当該消費者選択支援事業活動計画に係る消費者選択支援事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該消費者選択支援事業活動が、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等に係る正確な情報の管理及び伝達の方法を用いて実施されること等により、一般消費者によるこれらの食品等の選択に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
  4. 当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
  5. 当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

6第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「消費者選択支援事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

7第七条の規定は、消費者選択支援事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定消費者選択支援事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び第十条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

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農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

(認定指標作成等団体の認定に関する経過措置)
附則

新法第四十二条第一項の認定を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

2農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新法第四十二条第四項から第七項まで及び第四十三条の規定の例により、その認定及び公示をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は第二号施行日において新法第四十二条第一項の認定を受けたものと、その公示は第二号施行日において同条第七項の規定により公示されたものとみなす。

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