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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十七条

平成三年法律第五十九号法律

第十七条

安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者がその安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったものとみなして、同法第二十三条第六項第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条第百四十四条第一項第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

2流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者がその流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条第百四十四条第一項第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

3環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第二十一条の二十二第五項第二十一条の二十三(第一項を除く。)、第二十一条の二十四(第一項第二号を除く。)、第百四十四条第一項第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条第百五十六条並びに第百五十七条の規定を適用する。

4環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ニに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条第百四十四条第一項第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

5消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者がその消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条第百四十四条第一項第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

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