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産業競争力強化法 第二十六条 (現物出資及び財産引受の調査に関する特例)

平成二十五年法律第九十八号法律
(現物出資及び財産引受の調査に関する特例)

第二十六条

事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する場合」とする。

2前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。

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(特許料等の特例に係る経過措置)
附則

第七十五条第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、同号に掲げる規定の施行前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。

2第七十五条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後にする国際出願に係る手数料について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、「第三十九条第四項第三号イ」とする。この場合において、同法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

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