(会社法又は民法の特例に関する報告事項)
第五十条
認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第四十八条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
- 一
- 二法第二十九条の規定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
- 三
- 四法第三十一条第一項の規定による特定剰余金配当(同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十五条第一項の規定の適用についての特例措置としてのみ実施するものを除く。)特定剰余金配当株式等(特定剰余金配当に係る関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものをいう。以下この号において同じ。)が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)に上場された日及び当該金融商品取引所の名称(特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場されていない場合にあっては、その旨及びその理由)
- 五法第三十二条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告当該事業の譲渡の内容