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産業競争力強化法施行規則 第五十条 (会社法又は民法の特例に関する報告事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(会社法又は民法の特例に関する報告事項)

第五十条

認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第四十八条第一項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。

  1. 第二十六条及び第二十七条の規定による現物出資又は財産引受(以下この号において「現物出資等」という。)当該現物出資等に係る財産の内容及び価額
  2. 第二十九条の規定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
  3. 第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定株式等取得の結果及び同条第三項の規定により読み替えて準用する会社法第七百九十七条の規定による手続の経過
  4. 第三十一条第一項の規定による特定剰余金配当(同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十五条第一項の規定の適用についての特例措置としてのみ実施するものを除く。)特定剰余金配当株式等(特定剰余金配当に係る関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものをいう。以下この号において同じ。)が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)に上場された日及び当該金融商品取引所の名称(特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場されていない場合にあっては、その旨及びその理由)
  5. 第三十二条第一項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告当該事業の譲渡の内容

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