条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第三十二条 (事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

第三十二条

事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

4特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第三十二条(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(剰余金の配当に関する特例) 産業競争力強化法 目次 第三十三条(中小企業投資育成株式会社法の特例) →