(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
第六条
改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務については、旧産競法施行規則第三十二条から第四十条までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法施行規則第三十二条から第三十九条までの規定中「法」とあるのは「旧産競法」と、旧産競法施行規則第四十条中「令」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第百九十九号)第十一条の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)」とする。