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産業競争力強化法施行規則
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
· 条文 70 件 ·
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産業競争力強化法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
第三条
(関係事業者に関する主務省令で定める関係)
第四条
(外国関係法人に関する主務省令で定める関係)
第五条
(経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
第十一条の二
(事業適応計画の認定の申請)
第十一条の三
(事業適応計画の認定)
第十一条の四
(認定事業適応計画の変更に係る認定の申請及び認定等)
第十一条の五
(認定事業適応計画の変更の指示)
第十一条の六
(認定事業適応計画の認定の取消し)
第十一条の七
(事業適応促進円滑化業務実施方針)
第十一条の八
(指定金融機関に係る指定の申請等)
第十一条の九
(業務規程の記載事項)
第十一条の十
(法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者)
第十一条の十一
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第十一条の十二
(業務規程の変更の申請等)
第十一条の十三
(協定に定める事項)
第十一条の十四
(帳簿の記載)
第十一条の十五
(業務の休廃止の届出)
第十一条の十六
(事業適応計画に係る申請等の方法)
第十一条の十七
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
第十一条の二十
(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る課税の特例)
第十二条
(事業再編計画の認定の申請)
第十三条
(事業再編計画の認定)
第十四条
(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十五条
(認定事業再編計画の変更の指示)
第十六条
(認定事業再編計画の認定の取消し)
第十七条
(特別事業再編計画の認定の申請)
第十八条
(特別事業再編計画の認定)
第十九条
(認定特別事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第二十条
(認定特別事業再編計画の変更の指示)
第二十一条
(認定特別事業再編計画の認定の取消し)
第二十一条の二
(特別事業再編の報告)
第二十一条の三
(特別事業再編に係る確認)
第二十二条
(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請)
第二十三条
(対象会社の事前開示事項等)
第二十四条
(株式の併合に関する特例に係る認定の申請)
第二十五条
(会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)
第二十六条
(募集事項の通知等を要しない場合)
第二十七条
(資本金の額)
第二十八条
(一株当たり純資産額)
第二十九条
(純資産の額)
第三十条
(株式の数)
第三十一条
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請)
第三十一条の二
(剰余金の配当に関する特例に係る認定の申請)
第三十一条の三
(特定中堅企業者に関する主務省令で定める要件)
第三十二条
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
第三十三条
(指定金融機関に係る指定の申請等)
第三十四条
(業務規程の記載事項)
第三十四条の二
(法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者)
第三十五条
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第三十六条
(業務規程の変更の申請等)
第三十七条
(協定に定める事項)
第三十八条
(帳簿の記載)
第三十九条
(業務の休廃止の届出)
第四十条
(事業再編計画に係る申請等の方法)
第四十一条
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
第四十一条の二
(特別事業再編に係る課税の特例)
第四十二条
(創業支援等事業計画の認定の申請)
第四十三条
(創業支援等事業計画の認定)
第四十四条
(認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第四十五条
(認定創業支援等事業計画の変更の指示)
第四十六条
(認定創業支援等事業計画の認定の取消し)
第四十七条
(創業支援等事業計画に関する権限の委任)
第四十八条
(実施状況の報告)
第四十九条
(四半期ごとの実施状況の報告事項)
第五十条
(会社法又は民法の特例に関する報告事項)
第五十一条
(課税の特例等に関する報告事項)
第五十二条
(立入検査の証明書)
第六条
(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)