条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行規則 第四十三条 (創業支援等事業計画の認定)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(創業支援等事業計画の認定)

第四十三条

主務大臣は、法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該市町村に様式第四十一の二による認定書を交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十二による通知書を当該市町村に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行規則第四十三条(創業支援等事業計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(創業支援等事業計画の認定の申請) 産業競争力強化法施行規則 目次 第四十四条(認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定) →