(創業支援等事業計画の認定の申請)
第四十二条
法第百二十七条第一項の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第四十一による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2市町村が実施する創業支援等事業と連携して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「一般社団法人等」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
- 二最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
- 三登記事項証明書
- 四創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類
3市町村が実施する創業支援等事業と連携して特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
- 一定款、役員名簿及び社員名簿
- 二最近の三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 三登記事項証明書
- 四創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類